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切迫早産は保険適用される?健康保険・民間医療保険・公的給付まで網羅解説

切迫早産は保険適用される?健康保険・民間医療保険・公的給付まで網羅解説

切迫早産は保険適用される?健康保険・民間医療保険・公的給付まで網羅解説

「切迫早産で入院することになりそう」「思った以上にお金がかかるのでは」と不安を感じていませんか。正常分娩は健康保険の対象外ですが、切迫早産は『異常妊娠』として健康保険が適用され、自己負担を抑える公的制度や民間医療保険からの給付金も活用できます。本記事では、健康保険の適用範囲・実際の費用・公的給付・民間医療保険の使い方を、厚生労働省や国税庁の一次資料をもとに整理して解説します。

この記事のポイント

  • 切迫早産は「異常妊娠・異常分娩」として健康保険の対象になり、入院や治療費は原則3割の自己負担で済む
  • 高額療養費制度・傷病手当金・出産育児一時金などの公的給付で、自己負担と収入減をさらに抑えられる
  • 民間医療保険は入院給付金・手術給付金の支払対象になるが、特定部位不担保や契約前妊娠など『出ないケース』もある
目次

切迫早産は健康保険の適用対象──「異常妊娠」で自己負担は原則3割

切迫早産は治療を要する状態であり、正常分娩と異なり健康保険の対象になります。まずは医学的な定義と、なぜ保険診療になるのかを整理します。

切迫早産とは(妊娠22週〜37週未満の早産になりそうな状態)

切迫早産(せっぱくそうざん)とは、妊娠22週0日から36週6日までの間に、規則的な子宮収縮や子宮頸管の短縮・開大が進み、早産になる危険性が高まっている状態を指します。自宅安静で経過観察になるケースもありますが、症状によっては1〜2ヶ月に及ぶ長期入院になることもあります。

切迫早産は決して珍しいトラブルではありません。公益財団法人 生命保険文化センターの解説によると、妊娠・出産期の代表的な入院リスクとして、つわり・妊娠糖尿病・妊娠高血圧症候群と並び切迫早産が挙げられており、妊婦のおよそ7人に1人が切迫早産を経験するとされています。妊婦専用保険「母子保険はぐ」(2021年1月〜2022年7月の支払い実績)では、ママの保険金支払い事由の第1位が切迫早産となっており、給付実績の面からも入院リスクの高さがうかがえます。

なぜ切迫早産は健康保険が使えるのか

正常分娩は「病気ではない」と扱われるため、公的医療保険の対象外で全額自己負担になります。一方、切迫早産は「異常妊娠・異常分娩」に該当し、医学的な治療が必要な状態として健康保険が適用(原則3割負担)されます。

健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合(中略)には、療養の給付の対象として扱われ、その費用は健康保険から支払われることになります。

共栄火災海上保険健康保険組合「本人または家族が出産した|保険給付いろいろ」より

つまり、切迫早産による入院や投薬・点滴・検査・手術は「療養の給付」の対象であり、医療機関の窓口での自己負担は通常の病気と同じ原則3割となります。次の章で実際にかかる費用感を具体的に見ていきましょう。

切迫早産で実際にかかる費用と保険適用外の支出

3割負担でも長期入院になれば費用は膨らみます。健康保険の対象範囲と、自己負担になる項目を分けて把握することが家計対策の出発点です。

入院費用の目安(1日5,000〜15,000円/1ヶ月6万〜16万円)

切迫早産で入院した場合の自己負担額は、医療関連メディアの解説によると、1日あたり5,000〜15,000円程度、1ヶ月の入院で約6万〜16万円が一つの目安とされています。実際には所得区分や治療内容、入院日数によって変動するため、退院時の精算で慌てないよう、加入する健康保険の窓口に費用イメージを問い合わせておくと安心です。

切迫早産で行われる代表的な処置として、緩んだ子宮頸管をテープや糸で縛って補強する「子宮頸管縫縮術」があります。健康保険適用前の診療報酬点数は以下のとおり定められており、いずれも保険診療として3割負担で行われます。

処置内容 診療報酬点数 保険適用前の金額
子宮頸管縫縮術(マクドナルド法) 1,740点 17,400円
子宮頸管縫縮術(シロッカー法等) 3,090点 30,900円

※出典:厚生労働省「医科診療報酬点数表(女子性器・産科手術)」

長期入院の経済的な打撃は、点数表の数字以上に大きくなります。例えば「母子保険はぐ」の事例では、切迫早産で50日間の長期入院となったケースで、入院日額8,800円×50日=44万円の給付が支払われた実例があります。公的保険でカバーしきれない部分を民間保険で補う典型例といえます。

保険適用外で自己負担になる費用(差額ベッド代・身の回り品など)

健康保険が適用されるのは「治療に必要な費用」のみで、生活上の追加サービスや消耗品は対象外です。差額ベッド代に代表される適用外の費用を把握しておかないと、退院時に思わぬ請求に驚くことになります。

  • 差額ベッド代(室料差額):本人の希望で個室など特別療養環境室に入院した場合の追加料金。健康保険組合の説明では、健康保険や出産育児一時金の算定対象外で全額自己負担となります。
  • 入院中の身の回り品:パジャマ・洗面具・スリッパなどの購入費は保険適用外で、国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」でも医療費控除の対象外と整理されています。
  • 面会のための交通費・差し入れ等:家族の面会交通費や病院以外からの出前代も原則対象外です。
  • 標準負担を超える食事代:入院時の食事代のうち、標準負担額(一般所得者で1食460円程度)を超える部分は自己負担となります。

一方で、医療費控除の対象には入院中の食事代(病院が提供する標準負担分)や、出産・治療のために通常の交通手段が困難でやむなく利用したタクシー代などは含まれます。詳細は国税庁のページを確認しておくと、確定申告で取り戻せる金額の目安をつけやすくなります。

次の章では、3割の自己負担をさらに減らすために使える公的制度を整理します。

自己負担をさらに減らす公的制度をフル活用する

切迫早産で入院すると、健康保険適用後の自己負担でも月10万円を超えることがあります。ここで効いてくるのが高額療養費制度・傷病手当金・出産育児一時金などの公的給付です。利用できる制度を漏らさず把握しておきましょう。

高額療養費制度・限度額適用認定証(マイナ保険証での運用も)

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(1日から末日まで)の上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」より

切迫早産で長期入院した場合、1ヶ月の医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超えれば、その超過分は健康保険から払い戻されます。所得区分ごとの自己負担限度額の目安は解説サイトのまとめでも整理されています。

所得区分(70歳未満) 1ヶ月の自己負担限度額の目安
区分ウ(年収約370〜770万円) 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
区分エ(年収〜約370万円) 57,600円
区分オ(住民税非課税世帯) 35,400円

退院時の窓口支払いを最初から限度額までに抑えたい場合は、入院前または退院までに「限度額適用認定証」を提示します。マイナ保険証を利用できる医療機関であれば、事前の認定証発行申請を省略できるケースがあります。前月にさかのぼっての適用はできないため、入院が決まった段階で加入する健康保険組合・協会けんぽ・市区町村国保の窓口に確認しておくのが安心です。

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金(妊娠85日のライン)

切迫早産で仕事を休まざるを得ないとき、健康保険から休業補償と出産関連の一時金が支給されます。代表的なものを整理します。

制度 給付内容 主な要件
傷病手当金 休業1日につき
標準報酬日額の3分の2
業務外の傷病で連続4日以上休業し、給与の支払いがないこと
出産手当金 休業1日につき
標準報酬日額の3分の2
産前42日(多胎98日)〜産後56日の休業期間で給与の支払いがないこと
出産育児一時金 1児につき原則50万円
(産科医療補償制度未加入施設等は48.8万円)
妊娠4ヶ月(85日)以上の出産・死産・人工妊娠中絶であること

※出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)厚生労働省「出産育児一時金等について」

注意したいのは、傷病手当金と出産手当金は同時に受給できない点です。切迫早産で入院した期間が産前6週間(多胎14週間)に重なる場合、原則として出産手当金が優先されます。仕事を休んだ期間が長期化するときは、健康保険組合に申請区分を確認しておくと取りこぼしを防げます。

出産育児一時金は妊娠4ヶ月(85日)以上を経過した出産であれば、死産・流産であっても支給対象になります。万一の早産・死産時にも経済的なセーフティネットになる制度です。

早産児が生まれた場合の備え──「27週の壁」と未熟児養育医療給付制度

切迫早産の管理入院は「赤ちゃんを少しでも長くお腹の中にとどめるための治療」でもあります。早産で生まれた児の予後は妊娠週数に大きく左右され、新生児医療の分野では妊娠27週前後を境に生存率や合併症リスクが大きく変わる「27週の壁」と呼ばれる目安が知られています。切迫早産の管理が長引いても、できる限り週数を延ばす意義は大きいといえます。

仮に低体重で生まれた場合に活用できる制度として、市区町村が運営する「未熟児養育医療給付制度」があります。

未熟児が指定養育医療機関に入院して養育を受ける場合の医療費自己負担分を、公費負担する制度です。体重 2,000g以下での出生や身体の機能が未熟なままでの出生等、医療機関での養育が必要な未熟児は、正常な新生児に比べて疾病にもかかりやすく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずるための給付を行います。

市区町村「未熟児養育医療給付制度のご案内」より

給付の対象は、出生時体重2,000g以下、または身体の機能が未熟で指定養育医療機関での入院養育が必要と認められた児です。世帯所得に応じた保護者負担はありますが、多くの自治体では「こども医療費助成」で重複する負担が補われるため、窓口での負担はほぼ生じない運用になっている地域もあります。詳細はお住まいの市区町村の母子保健担当窓口で確認しましょう。

公的制度を組み合わせて自己負担を抑える土台ができたら、次は民間医療保険からの給付金で家計負担をさらに軽減できるかを確認します。

民間医療保険から切迫早産で給付金が出るケース・出ないケース

民間の医療保険に加入していれば、切迫早産による入院・手術は給付金の支払対象になるのが原則です。ただし契約条件や妊娠時期によっては支払対象外となることもあるため、支払事由を整理しておきましょう。

給付金が出るケース(異常妊娠としての入院・手術)

第一生命のFAQなどでも案内されているとおり、医療保険の入院給付金は「治療を目的とした入院」に対して支払われます。切迫早産は治療目的の入院に該当するため、加入している医療保険の支払要件を満たせば入院給付金・手術給付金の支払対象になります。

  • 切迫早産での入院(治療目的の入院)
  • 子宮頸管縫縮術などの保険所定の手術
  • 帝王切開・吸引分娩などの異常分娩
  • 妊娠悪阻(重いつわり)、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などの異常妊娠

女性疾病特約(女性医療特約)を付帯している場合は、上記の入院日額に特約分の給付金が上乗せされます。商品によっては入院日額が実質2倍相当になるものもあるため、契約中の保険証券で「対象となる女性特有の疾病」一覧と給付倍率を確認しておきましょう。

給付金が出にくいケース(特定部位不担保・契約前妊娠など)

一方で、以下のような場合は給付金の支払対象外となるか、減額・条件付きとなることがあります。

  • 特定部位不担保(特定疾病不担保)の条件付きで契約している:妊娠中・帝王切開経験ありの状態で加入した医療保険では、子宮や異常妊娠・異常分娩を保障対象から外す条件が付くケースが一般的です。
  • 契約前から妊娠していて告知していない:契約前の妊娠を告知せず加入した場合、告知義務違反として契約解除・給付金不払いの対象になる可能性があります。
  • 免責期間(待機期間)中の入院:契約成立から一定期間(例:60日間)は支払対象外となる商品もあります。
  • 入院日数の条件を満たさない:「10日以上の入院が支払条件」など、最低入院日数が定められている商品もあります。
  • 通院のみの治療:通院特約を付けていない場合、外来通院による安静指導や投薬は給付対象外となります。

「特定部位不担保(とくていぶいふたんぽ)」とは、保険会社が指定した部位や疾病を一定期間または契約期間中、保障対象から除く条件のことです。妊娠が判明してから加入する場合は、この条件が付いた状態で契約することが多くなります。

請求実務──診断書ベースと「簡易請求」の使い分け

給付金請求の手続きは、医師が記入した診断書を保険会社へ提出するのが基本です。診断書の作成費用は1通あたり5,000〜8,000円程度が目安ですが、保険会社や請求金額によっては領収書・診療明細書のコピーで請求できる「簡易請求」が認められる場合があります。

請求実務のポイントは次のとおりです。

  • 少額の給付金請求では簡易請求のほうが手取りが多くなることがある(診断書費用が浮くため)
  • 複数の保険会社に契約がある場合、1通の診断書のコピーで複数請求できるかを各社に確認する
  • 退院後すぐに必要書類を集めれば、産後の慌ただしい時期の負担を減らせる
  • 給付金は通常、書類受領から5〜10営業日程度で振り込まれる

では、未加入のまま妊娠した場合や、現在の契約で切迫早産が保障されない場合に検討できる選択肢はあるのでしょうか。次の章で整理します。

妊娠中でも加入できる保険──最新の引受緩和と妊婦専用保険

かつては「妊娠が判明したら新規加入は難しい」とされていましたが、近年は引受基準の緩和が進み、妊娠中でも条件次第で加入できる商品が増えています。代表的な選択肢を見ていきましょう。

一般医療保険の引受基準緩和トレンド

大手生命保険会社の中には、データ解析にもとづいて妊娠中の引受範囲を拡大する動きが出ています。例えば第一生命は2022年7月から、過去5年以内に帝王切開がなく、今回の妊娠で切迫早産などの医師からの指摘がない場合に、妊娠週数を問わず条件なし(特定部位不担保なし)で加入できる範囲を拡大しています。

ただし、契約後の今回の妊娠については引き続き「特定部位不担保」が付くケースも残るため、加入時には「今回の妊娠での切迫早産・帝王切開が支払対象になるか」を必ず確認することが重要です。

妊婦専用保険・少額短期保険の特徴と注意点

妊娠中でも入りやすい商品として、少額短期保険会社が提供する妊婦専用保険があります。妊婦専用保険「母子保険はぐ」(2021年1月〜2022年7月支払い実績)では、ママの保険金支払い事由のランキング上位は次のとおりです。

順位 支払い事由
1位 切迫早産
2位 妊娠高血圧症候群
3位 緊急帝王切開
4位 妊娠糖尿病
5位 妊娠悪阻

※「母子保険はぐ」公表データ(新型コロナウイルス感染症関連は除外)

少額短期保険は保険期間1年程度の短期保障が基本で、加入から保障開始までの期間が短く(1〜3営業日で開始する商品もある)、妊娠後期からの加入にも対応する商品があります。一方で、保障額の上限や保障対象範囲は商品ごとに大きく異なるため、入院日額・支払日数限度・対象となる入院日数・自宅安静の保障有無を比較したうえで選びましょう。

妊娠中加入で確認すべき比較ポイント

妊娠中の保険加入では、価格や入院日額だけでなく、「いつから・どんな状態のときに給付が出るか」を見ることが重要です。

確認ポイント 確認する内容
加入可能週数 「妊娠○週まで」と上限がある商品もあれば、週数を問わず加入できる商品もある
免責期間(待機期間) 申込から1〜3営業日で保障開始される商品〜60日間の免責期間がある商品まで幅がある
入院日数の条件 「1日目から保障」か「10日以上の入院が必要」かで支払対象が大きく変わる
今回の妊娠の取扱い 今回の妊娠による切迫早産・帝王切開が支払対象に含まれるか
自宅安静の保障 入院だけでなく、医師指示による自宅安静を給付対象とする特化型もある
更新と再加入 少額短期保険は保険期間が短いため、出産後の更新可否・再加入条件を確認

商品選びに迷う場合は、ファイナンシャル・プランナー(FP)への無料相談や保険比較サービスを活用して、複数社の見積もりを横並びで確認するのが効率的です。次の章では、就業形態によって備え方の優先度がどう変わるかを整理します。

会社員・フリーランス別の備え方──傷病手当金の有無が分岐点

切迫早産で「働けない期間が長引く」リスクへの備え方は、就業形態によって大きく異なります。健康保険の制度設計の違いを押さえたうえで、民間保障の優先度を決めましょう。

会社員(健康保険):傷病手当金+出産手当金で収入減を補填

会社員・公務員などが加入する健康保険・共済組合では、切迫早産で連続4日以上休業すると傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)が、産前産後の休業中には出産手当金(同じく標準報酬日額の3分の2)が支給されます。休業中も最低限の収入が確保される仕組みのため、民間保険では「入院日額の上乗せ」「差額ベッド代等の自己負担分カバー」を優先する考え方がしやすいでしょう。

退職を予定している場合でも、1年以上の被保険者期間があり、資格喪失日から6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金や出産手当金を受給できるケースがあります。妊娠中の退職を考えている場合は、退職時期と給付要件を健康保険組合に確認しておくのが安心です。

フリーランス・自営業(国民健康保険):傷病手当金は原則なし

フリーランス・自営業者が加入する国民健康保険には、傷病手当金が原則ありません(市区町村による任意給付)。これにより、切迫早産で長期入院すると医療費と収入減のダブルパンチを受けやすくなります。

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランスの社会保険に関する意識調査2025」では、国民健康保険において「傷病手当金が出ない」ことを独立前に知らなかったフリーランスが48.0%に達し、独立後に困っていることとして44.1%がこの項目を挙げていると報告されています。

フリーランスが切迫早産に備える際に検討したい主な選択肢は次のとおりです。

  • 民間の医療保険・所得補償保険:入院給付金で医療費の自己負担分をカバーしつつ、所得補償保険で長期休業時の収入減を補う
  • 妊婦専用の少額短期保険:妊娠が分かってからでも加入できる商品で当面のリスクに備える
  • 緊急予備資金の確保:生活費3〜6ヶ月分を別口座で確保しておく
  • 国民年金保険料の育児免除制度(2026年10月開始)寺田税理士・社会保険労務士事務所の解説によると、子が1歳になるまで国民年金保険料が免除され、免除期間も保険料納付済期間として年金額に反映される制度が始まる

切迫早産は「自分には関係ない」と感じやすいリスクですが、妊婦の約7人に1人が経験するというデータを踏まえると、就業形態に応じた備えを妊娠初期のうちに点検しておくことが家計を守る近道です。

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まとめ:切迫早産は健康保険+公的給付+民間保険の三層で備える

切迫早産は妊婦のおよそ7人に1人が経験する身近なリスクで、健康保険の適用対象(原則3割負担)です。さらに高額療養費制度・傷病手当金・出産育児一時金などの公的給付や、未熟児養育医療給付制度などの自治体支援、契約済みの民間医療保険からの給付金を組み合わせれば、家計負担と収入減のダメージは大きく抑えられます。

本記事の要点を振り返ると次のとおりです。

  • 切迫早産は「異常妊娠・異常分娩」として健康保険適用、自己負担は原則3割
  • 差額ベッド代・身の回り品は適用外で、医療費控除でも一部のみ対象
  • 高額療養費制度・限度額適用認定証で月の窓口負担を上限額までに抑えられる
  • 傷病手当金と出産手当金は同時受給不可、優先順位を健康保険組合に確認する
  • 民間医療保険は治療目的の入院・手術が対象、特定部位不担保や免責期間に注意
  • 妊娠中でも条件付きで加入できる保険・妊婦専用保険がある
  • フリーランスは傷病手当金がないため、民間保障と緊急予備資金の優先度が高い

切迫早産は突然訪れることがあります。妊娠が判明したら、加入中の医療保険の保障内容と公的給付の使い方を早めに整理しておきましょう。妊娠週数や就業形態によっておすすめの保険は変わるため、複数社の保障内容を見比べたうえで、自分の状況に合った備えを選ぶことが大切です。

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